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規 約 (2024.9.28更新)

川崎市退職校長会規約(Web用に多少の体裁変更を行っています)
第一条  本会は川崎市退職校長会と称し、事務所を川崎市中原区宮内4-1-2川崎市立学校教職員互助会館「とどろき」内に置く。
第二条  本会は川崎市教育の援護者として、その発展向上に貢献すると共に、併せて会員相互の親睦を図ることを目的とする。
第三条  本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
 1.  川崎市内の教育諸団体特に川崎市立学校(園)長会と密接に連携し、公正な教育世論を喚起し、教育の充実発展に寄与する。
2.  会員相互の研修並びに親睦を図ると共に会員の福祉の増進に努める。
3.  社会教育の振興に寄与し、特に青少年の育成補導に協力する。
4.  その他本会の目的達成に必要な事業を行う。
第四条  本会は川崎市立学校(園)の校(園)長を退職した者をもって組織する。
第五条  本会に次の役員及び会計監査を置く。
 会長:1名、副会長:若干名、書記:2名、会計:1名、会計監査:3名
第六条  前条の役員及び会計監査のうち、会長、副会長、及び会計監査は役員選考委員会の選考に基づき、総会において選出する。書記、会計は会長の委嘱とする。
第七条  会長は本会を代表する。副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代行する。書記は本会の庶務を処理する。会計は本会の会計を司る。会計監査は本会の資産を監査する。
第八条  本会の総会は会長が招集し、毎年1回開催する。ただ、し、臨時に開くことができる。
第九条  本会の運営に当たり、役員会、常任幹事会及び幹事会を置く。
1.  役員会:役員は役員会を組織し、会運営の基本的事項及び具体的計画、立案について協議する。なお、協議内容により、関係部長を招集することができる。
2.  常任幹事会:常任幹事は常任幹事会を組織し、役員会から提出された事項について審議する。常任幹事は各部の部長、副部長をもって充てる。
3.  幹事は幹事会を組織し、会の目的達成のために必要な事項を審議し、執行に当たる。そのために次の部会を置く。
 総務部・庶務部・会計部・広報部・研修部・行事部
 各部会に部長、副部長を置く。部長、副部長は会長の委嘱とする。
 幹事は各地区毎に会員10名またはその端数につき1名の割合を原則として選出する。なお、校種・年齢・地域・性別を考慮し会長委嘱の幹事を置くことができる。
4.  特別委員会:本会の目的達成のため、上記の会以外に特別委員会を設置することができる。
第十条  役員及び会計監査の任期は2ヵ年とし、再任は妨げない。ただし、同一役職は原則として2期4年を限度とする。幹事の任期は2ヵ年とし、再任は妨げない。
第十一条  本会に顧問並びに参与を置くことができる。
第十二条  本会の経費は会費、その他の収入をもって当てる。
第十三条  本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第十四条  本会の規約は、総会の議決を経て改正することができる。
    附 則
1.  本会の会費は年額4000円とする。ただし、88歳以上の会員は会費を免除する。
2.  現職校(園)長をもって賛助会員とし、賛助会費は年額1000円とする。
3.  川崎市の教育振興に寄与した者のうち入会を希望する者は幹事会の承認を経て特別会員とすることができる。
4.  本会規約は昭和38年6月22日制定する。
 昭和56年5月19日規約の一部を改正する。
 昭和62年5月15日規約の一部を改正する。
 平成 3年5月15日規約の一部を改正する。
 平成 7年5月20日規約の一部を改正する。
 平成 9年5月15日規約の一部を改正する。
 平成11年5月14日規約の一部を改正する。
 平成18年5月16日規約の一部を改正し、平成19年度から施行する。
 令和 6年4月20日規約から川崎市退職校長会運営に関する細則を分離する。
   
川崎市退職校長会運営に関する細則(Web用に多少の体裁変更を行っています)
(目的)  
 第1条   本細則は、川崎市退職校長会規約(以下、「規約」という。)に基づき、川崎市退職校長会(以下、「本会」という。)の運営に必要な事項について定めることを目的とする。
(定義)
第2条   この細則における用語の定義は、特別の定めのある場合を除くほか、規約で定めるものに準ずる。
(役員選考)  
第3条   規約第六条に基づく役員選考委員会細則を次の通り定める。
2 委員会は総務・庶務・会計・広報・研修・行事部の代表各1名をもって構成し、委員長を互選により定める。
3 委員会は委員長が招集し、次の業務を行う。
 (1)会員中より会長・副会長・会計監査の候補者を推薦し、総会において承認を求める。
(部会の分掌)  
第4条   規約第九条に基づく各部会の事務分掌をつぎの通り定める。      
  (1)総務部 総会の企画運営(会務報告・年間計画等)、各種校長会との交流、他団体との交流援助(連合研修会・市教育委員会との懇談会等)、記録資料の整理保管
  (2)庶務部 年間事業計画案の作成、本会宛文書の受付と処理、諸会合案内文書の作成と発送(役員会・常任幹事会・幹事会・講演会等)、諸会合の日時及び会場の設定、毎年度の役員名簿・連絡網作成と配付、慶弔に関する処理、会員名簿の作成と配付(隔年発行)、会報「万年青」送付作業、ホームページ委員会の開催とホームページ運用、メールニュースの配信、記録資料の整理保管
  (3)会計部 会費等の受領と保管整理、会費の適正な配分と点検、関係諸団体への会費・分担金の支出、現金及び諸通帳・金銭出納簿・印鑑等の保管、予算書・決算報告書の作成、総会・新年会の受付に関わる会計の処理、記録資料の整理保管
  (4)広報部 会報の作成発行及び配布、情報活動の推進、記録資料の整理保管
  (5)研修部 教育問題研究協議会の計画実施、教育研修会の計画実施、講演要旨のまとめ、現職校長との交流、記録資料の整理保管
  (6)行事部 研修旅行の計画実施、新年会等親睦行事の計画実施、記録資料の整理保管
(地区幹事)
第5条   規約第九条に基づき、地区幹事については次のように定める。
2 地区幹事は地区責任者・副責任者を互選により定め、地区責任者は地区連絡網を作成する。
(慶弔の扱い)   
第6条   規約第三条に基づき、慶弔については次の通り定める。
2 本会の会員が、傘寿(80歳)、卒寿(90歳)、上寿(100歳)に達した場合は記念品を贈って祝意を表する。
3 本会の会員または賛助会員が死亡した場合の弔意は別途定めるところによる。
4 本会の会員が受勲等の栄に浴した時、必要に応じて祝意を表する。
(細則の改廃)   
第7条  この細則の改廃は常任幹事会で決定することができる。
   
附則
1.  この細則は、令和6年3月14日一部を改正し、令和6年4月1日より施行する。ただし、第6条第2項については令和7年4月1日より施行する。
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